障害 神経|トップ|地公災基金大阪府支部長公務外認定処分取消

障害 神経 平成1(行コ)20 地公災基金大阪府支部長公務外認定処分取消のトップページ


       主   文原判決を取消す。
地方公務員災害補償法に基づき、被控訴人が昭和五三年九月四日付で控訴人に対してした公務外認定処分を取消す。
訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
       事   実一 控訴人は、主文と同旨の判決を求め、被控訴人は、「本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
」との判決を求めた。
二 当事者双方の主張は、次のとおり訂正・付加する外は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決の訂正 原判決二枚目表一一行目の「傷害」の次に「、本件障害」を加え、同三枚目裏八行目の「同月」を「同年五月」と改め、同四枚目表初行の「病院」の次に「のa」を加え、同六枚目表二行目の「による受傷の」を「によって生じ、持続していた」と、同八枚目表末行の「及ぶものではない」を「及ぶものではなく、症状固定により補償関係は消滅している」と、それぞれ改める。
2 当審における控訴人の主張 本件事故は第一事故後控訴人に存在した両下肢の筋力低下、知覚鈍麻が原因となって引き起こされたものであるところ、右筋力の低下や知覚鈍麻は、次のとおり控訴人の基礎疾病たるレックリング病によるものではなく、公務に起因する第一事故の外傷(背中への打撃)に基づく脊髄損傷による神経障害であることは明白である。
 すなわち、控訴人は第一事故前には何ら支障なく勤務及び日常生活を送っていたのに、第一事故後は一転して短時間しか起立できず、杖歩行を余儀なくされるようになったのであるが、事故を機に段階的に急激に神経障害が悪化したのは、レックリング病という内因的なものでは説明できず、外傷性のものと解するのが自然である。
また、仮に控訴人に第一事故前からレックリング病による神経障害があったとしても、ミエログラム検査の結果、腫瘤が椎間孔を圧迫して脊髄までその効果が及んでいなかったことが明らかであり、a医師の診断や鑑定の結果及び控訴人の日常生活に照らしてもその程度は軽微であった。
そして、第一事故後控訴人の脊柱の変形が大きくなった形跡がないこと、鑑定人が控訴人は脊柱の変形が高度であるにもかかわらず、進行が遅い旨証言していること及び仮にレックリング病が進行していたとすれば、控訴人の神経障害が改善することはありえないところ、控訴人は第一事故の傷病が完全に治りきっていない段階で職場復帰したにもかかわらず、神経症状は改善の方向にあったことに照らせば、右のようなレックリング病の状態が自然的経過の中でわずか半年足らずの間に本件事故の原因となるような状態に進行したとは考えられない。
3 当審における控訴人の主張に対する被控訴人の反論 当審における控訴人の主張は争う。
控訴人のレックリング病に伴う脊柱変形は、若年で神経症状を呈して進行が急とされる椎体破壊型であるから、第一事故がなくともこれにより本件事故直前の中等度の脊髄圧迫症状が発症していたことは明らかである。
仮に本件事故の時点ではレックリング病の進行が右中等度の脊髄症の段階に至っていなかったとしても、右中等度の脊髄症の症状の大半がレックリング病の寄与によるものであることは明白であり、第一事故がその唯一又は相対的に有力な原因であったとはいえない。
したがって、本件障害は公務に起因するものではない。
三 証拠関係(省略)       理   由一 請求原因1の事実及び同2の事実中、裁決の送達日以外の事実については当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、控訴人は昭和五九年四月四日地方公務員災害補償基金審査会から裁決の送達を受けたことが認められる。
二 公務起因性について1 控訴人の健康状態及び症状の経過について

yahoo!


サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ
4ページ
5ページ
6ページ
7ページ
8ページ
9ページ

障害,神経,事故,トップページ